知らなきゃ損!県・国が実施する補助金や支援策
岐阜県の支援策
岐阜県住宅資金助成制度
岐阜県内で住宅を建設・購入・増改築する際に使える県の助成制度です。色々なタイプの物がありますので、下記を参考にしてください。
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度
2人以上のこどもがいる世帯、障がい者・高齢者等と同居する世帯の住宅ローンの利子の一部を助成
この制度は、新築住宅を取得するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。

お申込みのできる方
次の全ての条件を備えている方であれば、お申し込みいただけます。
- 県内に自ら居住するための住宅で、「2.利子補給対象住宅」の住宅要件を満たす新築住宅又は中古住宅を取得される方
- 都道府県税を滞納していない方
- 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- 岐阜県が行う住宅建設に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
- 誘導居住面積水準以上の住宅を取得される方
- 平成31年4月1日から平成32年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方又は結ばれた方。
- 次の区分毎の個別要件に該当する方
区分 | 個別要件 | |
---|---|---|
こそだてゆうゆう住宅 | 次のいずれかに該当すること。
| |
高齢者同居等住宅 | 高齢者同居住宅 | 満60歳以上の者と、その親族が同居する住宅であること。 |
障がい者同居住宅 | 次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。
|
申込締切
- 4月1日から9月30日までにローンの契約をされる方・・・10月15日(金融機関経由県着)
- 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされる方・・・4月15日(金融機関経由県着)
岐阜県産木造住宅建設等資金利子補給制度
岐阜県の森林から生産された木材を利用して住宅を建設する際に住宅ローンの利子の一部を助成
この制度は、一定の基準に適合した優良な木造住宅を新築、購入するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。

お申込みのできる方
次の全ての条件を備えている方であれば、お申し込みいただけます。
- 県内で、岐阜県の森林から生産された木材を一定量以上使用した住宅を新築・購入される方(自己の居住のためのものに限る)。
- 都道府県税を滞納していない方
- 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- 平成31年4月1日から平成31年9月30日までに住宅ローンの契約を結ばれる方又は結ばれた方。
- 岐阜県が行う住宅建設に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
申込締切
- 4月1日から9月30日までにローンの契約をされる方・・・10月15日(金融機関経由県着)
- 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされる方・・・4月15日(金融機関経由県着)
岐阜県省エネ住宅建設資金利子補給制度
省エネ性能の高い住宅を建設する際に住宅ローンの利子の一部を助成!
この制度は、省エネ性能の高い住宅を新築、購入するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。

お申込みのできる方
次の全ての条件を備えている方であれば、お申し込みいただけます。
- 県内に自ら居住する住宅を新築・購入される方で、「2.利子補給対象住宅」に該当すること。
- 都道府県税を滞納していない方
- 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- 平成31年4月1日から平成31年9月30日までに住宅ローンの契約を結ばれる方又は結ばれた方。
- 岐阜県が行う住宅建設に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
申込締切
- 4月1日から9月30日までにローンの契約をされる方・・・10月15日(金融機関経由県着)
- 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされる方・・・4月15日(金融機関経由県着)
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度
住宅のバリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修、又は空き家改修をする際にリフォームローンの利子の一部を助成!
この制度は、住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額について、県が当初5年間分を補助する制度です。

お申込みのできる方
対象となる工事は「バリアフリー改修工事」、「耐震改修工事」、「省エネ改修工事」、「移住定住空き家改修工事」又は「三世代同居・近居改修工事」のいずれかです。
バリアフリー改修工事については、次のすべての条件を備えている方
- (1)県内の自己又は同居する親族の住宅で新たに下記の利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
- (2)都道府県税を滞納していない方
- (3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- (4)平成31年4月1日から平成32年3月31日までに(3)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方
- (5)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
耐震改修工事については、次の条件をすべて備えている方
- (1)県内の自己又は同居する親族の木造住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
- (2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
- (3)都道府県税を滞納していない方
- (4)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- (5)平成31年4月1日から平成32年3月31日までに(4)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方
- (6)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く。)
- (7)総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方
省エネ改修工事については、次の条件をすべて備えている方
- (1)移住者(※1)、多子世帯(※2)、新婚世帯(※3)又は移住者等と賃貸借契約を締結して改修する空き家の所有者若しくは賃借権者の方(「2.利子補給対象工事」参照)
- (2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
- (3)都道府県税を滞納していない方
- (4)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- (5)平成31年4月1日から平成32年3月31日までに(4)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方
- (6)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く。)
- (7)総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方
※1移住者 次のいずれかに掲げる者
- 基準日(※4)から申込書提出までに県外から県内市町村に転入届を出す者
- 基準日から遡って1年以内に県外から県内市町村に転入届を出した者
- その他知事が移住者として認めた者
※2多子世帯
18歳未満の子を3人以上(第3子が胎児である場合を含む。)養育する世帯(同居していること)
※3新婚世帯 次のいずれかに掲げる者
- 基準日から申込書提出までに婚姻の届出をする世帯
- 基準日から遡って2年以内に婚姻届を提出した世帯
- 住民票等で内縁関係の開始を証明する世帯
※4基準日はローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日
三世代同居・近居改修工事については、次の条件をすべて備えている方
- (1)県内の、自己、同居する親族又は三世代同居・近居する親族の住宅で新たに利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
- (2)都道府県税を滞納していない方
- (3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
- (4)平成31年4月1日から平成32年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方
- (5)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
- (6)基準日(※)から遡って1年以内又は申込書提出までに、親子と子の祖父母のいずれかが住居地を移して新たに
- 三世代同居・近居(※)をはじめた子の親又は子の祖父母の方
※基準日はローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日
※親子と子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方の場合も含む。)とが、同一の住所地に居住(以下、「三世代同居」という。)又は直線距離で2km以内に居住(以下、「三世代近居」という。)すること。
申込締切
- 4月1日から9月30日までにローンの契約をされる方・・・10月15日(金融機関経由県着)
- 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされる方・・・4月15日(金融機関経由県着)
ぎふの木で家づくり支援事業
岐阜県では、住宅を新築または改修する際、岐阜県産材を構造材または内装材に一定量以上使用した施主に最大32万円の助成を行っています。
ぎふの木で家づくりローン支援制度
新築住宅において岐阜県産材を構造材または内装材に一定量以上使用した場合、協力金融機関(県内6社)が取り扱う住宅ローンにおいて、金利優遇を受けることができます。
国の支援策
2019年10月から消費税率が10%に!
知らなきゃ損!!経過措置や支援策をうまく活用し、かしこい住宅作りを。
3月末までの契約なら10月以降の引渡しでも8%が適用
住宅取得・リフォームには消費税率10%適用の経過措置が設けられていることに加え、国は税率引き上げに伴う住宅取得支援措置も設けています。
消費税率は原則引渡しが10月1日を過ぎると10%が適用となります。ただし、経過措置が設けられており、注文住宅の請負契約については、3月31日までに契約を締結すれば引渡しが10月1日を過ぎても消費税8%が適用されます。
ポイント
消費税引き上げのタイミングに注目!!
ローン減税が3年延長、2020年12月までの住宅が適用
住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を10年間、所得税から差し引く制度。前年分の所得税から控除しきれない場合は、年13.65万円を上限に翌年の住民税から控除を受けることもできます。
2019年の税制改正で消費税増税対策として控除期間が現行の10年から13年に延長されました。

ポイント
住宅ローン減税は所得からではなく、税額から控除される!
制度期限:2021年12月末まで(11~13年目の控除は2020年12月末まで)
対 象:2020年12月31日までの入居者
住まい給付金を拡充、給付額が最大50万円に
すまい給付金は、住宅購入者に対して、収入や住民税所得割額などに応じて現金を支給するものです。
これまでの最大給付額は、収入額425万円以下の30万円でしたが、消費税率10%適用の住宅の場合は同50万円に拡大されました。給付を受ける対象者も、収入額510万円以下から775万円以下に広げられ、より精度の魅力が高まりました。
ポイント
住まい給付金が50万円に増額
制度期限:2021年12月末まで
対 象:2021年12月31日までの入居者
贈与の非課税額も引き上げへ
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、親などから住宅取得資金等の贈与を受けた場合、一定額までが非課税となるというものですが、消費税率10%が適用される場合、この「贈与税非課税枠」が最大3000万円までに引き上げられるものです。 最大2500万円までが非課税となる「相続時精算課税制度」も併用することで、最大5500万円までは非課税とすることも可能なのです。
制度期限:2021年12月末まで
対 象:2021年12月31日までの贈与
次世代住宅ポイント
消費税10%の導入に合わせて新たに「次世代住宅ポイント」がスタートします。環境、安全・安心、高齢者対応、子育て支援などに配慮する新築・リフォームに対してポイントを発行するもので、新築で1戸あたり最大、35万ポイント、リフォームで1戸あたり最大30万ポイント(特例に該当しない場合)が付与されます。


制度期限:遅くとも2020年3月までに発行申請を締切
対 象:2019年10月以降に引渡しをしたもの
消費税増加に対する経過措置

出典:住宅取得・リフォーム支援制度ガイドブック2019年度版

出典:住宅取得・リフォーム支援制度ガイドブック2019年度版
ぎふの木で“家”を建て
“森”を守る
ぎふの木ネットでは、県産材を使った家づくりを推奨しています。県産材を使うことで、耐久性や健康に良い家を建てることができます。また、地域の産業にも良い影響があります。
ぎふの木で家を建てるなら、
ぜひご相談ください
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